退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

健康保険制度解説動画「退職後の医療保険」

退職後に加入する医療保険

退職後
再就職
するとき
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
再就職
しないとき
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる
3 国民健康保険に加入する
4 配偶者や子どもの被扶養者になる
75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します

引き続き当健康保険組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を届出により失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

申請をする前の注意事項になります。必ず確認してから申請するようお願いいたします。

健康保険任意継続被保険者制度は次のような取り扱いになっておりますので、良く読んで支障のないようにお願いいたします。
※下記(1)~(12)をクリックして注意事項を確認してください。

健康保険任意継続被保険者制度について

(1)加入資格について

(2)加入期間について

(3)標準報酬月額について(任意継続被保険者の保険料の決定について)

(4)申請手続きについて

(5)申請時に必要な書類について

(6)被扶養者(家族)の申請について

健康保険任意継続被保険者 保険料の納付について

(7)納付期限について

(8)資格喪失について

(9)保険料の一括払いについて

(10)海外居住等で日本の非居住者となる場合について

(11)その他について

(12)お問合せ先

退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失後も、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金

支給の条件

退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
参考リンク

出産手当金

支給の条件

退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合

支給される期間

出産手当金の受給期間満了まで

参考リンク

出産育児一時金

支給の条件

資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合

参考リンク

埋葬料(費)

支給の条件
  • 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク