介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

必要書類
  • 介護保険(適用・適用除外)届
    • ※任意継続被保険者の方で申請書が必要な場合は、当健保組合までご連絡ください。
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
お問い合わせ先 業務部 適用課
備考
  • 海外居住により適用除外を申請する場合は、住民票(除票)または事業主証明の添付が必要です。
  • 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。