出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

支給される額

出産手当金
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額

被保険者期間が12カ月に満たない方(※1)は、次の①、②のいずれか低い額を用いて計算します。

  • ①支給開始日(※2)の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額(※3)

※1 「被保険者期間が12ヵ月に満たない方」とは当健康保険組合での継続した加入期間が12ヵ月に満たない方のことです。この加入期間には全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。新しく当健康保険組合に加入された方は資格取得年月日をご確認ください。

※2 「支給開始日」とは、出産手当金が支給される最初の日です。

※3 「当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額」とは、 出産手当金の支給開始日が
a.令和3年度中の場合は令和2年9月30日時点の平均額360,000円  ※支給日額(一部不支給無しの場合) 8,000円
b.令和4年度中の場合は令和3年9月30日時点の平均額380,000円  ※支給日額( 一部不支給無しの場合 ) 8,447円
c.令和5年度中の場合は令和4年9月30日時点の平均額380,000円  ※支給日額 (一部不支給無しの場合)  8,447円

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

支給される期間

  • 産前42日
    (多胎98日)



  • 産後56日
  • ※出産日は産前になります。
  • ※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
  • ※出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
  • ※支給されるのは、上記期間のうち仕事を休んだ日数分です。

出産予定日以前に出産した場合(例)

よって、支給期間は、98日となります。

出産予定日以後に出産した場合(例)

よって、支給期間は、103日となります。

多胎妊娠の場合

出産日以前の日数が98日となります。

あなたの場合

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実際の出産日を入力

 

予定日後の出産の場合 =出産日-出産予定日 延長期間 日間
※延長期間が発生するときは、【計算ボタン】を2回押してください。
支給開始日  
支給満了日 支給期間 日間
  • ※事業主より報酬が出る場合で、出産手当金の日額より上回るときは、その期間は除かれます。

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
なお、育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上であれば免除されます。
賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。