病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
健康保険制度解説動画「傷病手当金とは?」
傷病手当金
支給される額
支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間、
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額
被保険者期間が12カ月に満たない方(※1)は、次の①、②のいずれか低い額を用いて計算します。
- ①支給開始日(※2)の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- ②当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額(※3)
※1 「被保険者期間が12ヵ月に満たない方」とは当健康保険組合での継続した加入期間が12ヵ月に満たない方のことです。この加入期間には全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。新しく当健康保険組合に加入された方は資格取得年月日をご確認ください。
※2 「支給開始日」とは、傷病手当金の支給対象期間の初日です。
※3 「当健康保険組合の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額の平均額」とは、傷病手当金の支給開始日が
a.令和5年度中の場合は令和4年9月30日時点の平均額380,000円 ※支給日額( 一部不支給無しの場合 ) 8,447円
b.令和6年度中の場合は令和5年9月30日時点の平均額380,000円 ※支給日額( 一部不支給無しの場合 ) 8,447円
c.令和7年度中の場合は令和6年9月30日時点の平均額410,000円 ※支給日額( 一部不支給無しの場合 ) 9,113円
経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。業務外の病気やけがで仕事を休んでいて、勤務先から給料等が出ている場合、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
- 給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
- 参考リンク
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傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。ただし、障害厚生年金の支給額が傷病手当金の額よりも少ない場合、差額が支給されます。
- 参考リンク
傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ
- 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
- 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。
請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
- 参考リンク
お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
- 参考リンク
こんなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。