病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
支給される額
自己負担
3割
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割
7割
年齢によってさらに負担が軽減されます
小学校入学前(2割負担)
2割
8割
70歳以上75歳未満(2割負担)
2割
8割
70歳以上75歳未満の現役並み所得者(3割負担)
3割
7割
健康保険では、業務災害以外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
高額医療費に該当した場合、高額療養費の支給1件につき、定額(20,000円)の一部負担還元金を支給します。ただし、他制度により医療費の助成を受ける、または受けられる場合、自己負担の限度額からその助成額を控除したものが20,000円以下の場合は支給しません。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき490円(一部医療機関では450円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円。
- ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。