家族が加入からはずれるとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 業務部 適用課
備考
  • ※被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

削除理由及び削除日一覧

  • ※扶養からはずれる手続きのとき、添付書類(就職先の保険証の写しなど)は不要です。
  • ※削除日とは、原則として被扶養者の認定条件を満たさなくなった(健康保険証が使用できなくなる)日となります。
    例えば、削除日を4/1記入したとき、3/31まで健康保険証が使用できます。
削除理由 削除日
新しい健康保険証が発行されたとき 新しい健康保険証の資格取得日
(交付日・発行日ではありません)
下記①②のいずれか該当したとき
①収入が年130万円以上となったとき
②収入が3ヶ月連続での月平均108,334円以上となったとき
①130万円に達した給与支払日
②3ヶ月目の給与支払日
自営業等で所得が130万円以上となったとき 130万円以上となった翌年1月1日
年金受給開始または年金額の改定があり、180万円以上になったとき 年金受給開始(改定)の該当月の1日
失業給付の受給を開始したとき 受給開始日
  • (例)「雇用保険受給資格者証」の顔写真のあるページに「050407-0421 15 基本手当 ¥68,820 75」と印字があれば、削除日は「050407」=「R5年4月7日」になります。(一部例外あり)
同居が被扶養者認定の必須条件である被扶養者が別居になったとき 別居した日
仕送り額が被扶養者の収入より少額になったとき、または仕送りを止めたとき 最終仕送り日の翌日
離婚したとき 離婚した日
家族が死亡したとき 死亡日の翌日
家族が75歳になったとき 75歳の誕生日
家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合(特別地方公共団体)の障害認定をうけたとき 新しい健康保険証の資格取得日
(交付日・発行日ではありません)
夫婦共同扶養(※)で配偶者の年収が被保険者の年収を上回ったとき
  • ※夫婦共同扶養とは、共働き等で夫婦共に健康保険の被保険者のことです。

<配偶者が社会保険に加入しているとき>
新しい健康保険証の認定日
(交付日・発行日ではありません)

<配偶者が国民健康保険に加入しているとき>
異動届を当組合で受付した日

  • ※家族が扶養からはずれる手続きをするときは、使用した「被保険者証(高齢受給者証)」「健康保険被扶養者(異動)届」を一緒に提出してください。