家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

健康保険制度解説動画「被扶養者とは?」

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または厚生年金保険法の障害年金受給権者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または厚生年金保険法の障害年金受給権者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※年収130万円未満(60歳以上または厚生年金保険法の障害年金等受給権者は180万円未満)とは、月額108,334円未満(60歳以上または厚生年金保険法の障害年金等受給権者は150,000円未満)であり、雇用保険の失業等給付の受給者の場合は日額3,612円未満(60歳以上または厚生年金保険法の障害年金等受給権者は5,000円未満)のことを言います。
    また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(令和3年8月~)

  • 1) 被扶養者とすべき人数にかかわらず、被保険者の年間収入が多い方の被扶養者とする。
    ※年間収入は過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。
     (以下、同様とする。)

  • 2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

  • 3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者の手当等が支給認定されている場合には、 その認定を受けている者の被扶養者とする。
    なお、被扶養者の手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはありません。

  • 4) 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合、被用者保険の被保険者については年間収入を、 国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。

  • 5) 主として生計を維持する者が健康保険法第43条の2に定める育児休業を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととする。
    ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1)~4)の認定手続きを行うこととする。

  • 6) 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格確認にて、認定状況の再確認を行い組合財政の健全化に努めております。

海外に在住する被扶養者の認定について

平成30年3月22日付で、厚生労働省より「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」が通知され、海外に在住し日本国内に住所を有しない方で被扶養者の認定を受けようとする方(以下、「海外認定対象者」という。)について、身分関係及び生計維持の確認をする際に、日本国内に住所を有する方で被扶養者の認定を受けようとする方(以下、「国内認定対象者」という。)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明書等)の提出が困難な場合においては、下記のとおりとなります。

1.現況申立書の提出について

被保険者が海外認定対象者に係る健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、認定対象者についての申立書(以下、「現況申立書」という。)を作成して提出してください。

2.身分関係、生計維持関係の確認書類について

現況申立書に記載された内容について、記載の内容のみをもっての認定は行えませんので、必ず以下の書類を添付してください。
なお、書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

(1)身分関係の確認

国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合、次の書類を添付していただくことで、被保険者との身分関係を確認します。

  • 続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類

(2)生計維持関係の確認

  • ①海外認定対象者の収入の確認
    国内認定対象者に求めている証明書類の提出が困難な場合、次の書類を添付していただくことで、認定基準内収入かを確認します。
    (収入がある場合)
    • 続柄が確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類
    (収入がない場合)
    • 収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類
  • ②被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属している場合
    次の書類を添付していただくことで、被保険者と同一世帯であることを確認します。
    • 被保険者と同一世帯であることを確認できる公的証明書又はそれに準ずる書類
  • ③被保険者と海外認定対象者が同一世帯に属していない場合
    海外認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額について、次の書類を添付していただくことで、仕送り額等を確認します。
    • 金融機関発行の振込依頼書又は振込先の通帳の写し