限度額適用認定証について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
  • ※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。

詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

限度額適用認定証とは

自己負担限度額の区分が記載された証書です。

通常、保険証を持参して医療機関にかかった場合、窓口で支払う自己負担額医療費は総額の2~3割で、残りの7~8割は健康保険組合が負担しますが、入院や手術などで医療費が高額になる場合は、2~3割の自己負担額が大きな金額になります。

高額療養費制度では、医療機関より請求された自己負担の全額を支払ったうえで健康保険組合に申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされますが、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。

現在マイナ保険証を保有していない方は、限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとの1か月(1日から末日)の窓口支払額が自己負担限度額までとなります。

「オンライン資格確認を導入している医療機関」では、限度額適用認定証が無くても、マイナンバカードのみ(マイナ保険証)で窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

  • ※外傷性の病名(ケガまたはケガが原因の病気)の場合は、医療機関に申出する前に医療給付課03-3834-7215へご連絡ください。
  • ※1 食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は対象になりません。
  • ※2 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関ごとの受診が対象です。
    かつ、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • ※3 柔道整復、鍼灸、あん摩、マッサージの施術は対象になりません。
  • ※4 仕事中の業務に起因した傷病および通勤途中で発生した傷病は健康保険の対象になりません。労災保険にご確認ください。
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交付を受けるための申請書類

必要書類

発行までの目安、到着後1週間程度、簡易書留で発送いたします。

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
※70歳~75歳未満の方はこちら
お問合せ先 業務部 医療給付課
備考・注意事項 ※限度額適用認定証の解説
入院・外来のどちらでも利用できます。
有効期限は健康保険証の有効期限内で最長1年、有効期限が切れたら、速やかにご返却ください。

限度額適用認定証が不要となるケース

外傷性の傷病(ケガまたはケガが原因の病気)の場合は、医療機関に申出する前に医療給付課へご連絡ください。(TEL 03-3834-7215)

自己負担限度額について

【70歳未満の方の区分】

所得区分 自己負担限度額 多数該当(※2)

① 区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)

252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円

② 区分イ

(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)

167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円

③ 区分ウ

(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)

80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円

④ 区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)

57,600円 44,400円

⑤ 区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円 24,600円
  • ※ ※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
  • ※ ※2療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
  • 注) 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70~74歳の方は所得区分によって交付申請の要不要が異なります

所得区分が一般所得(2割負担)の方と現役並みⅢの方

保険証と高齢受給者証の提示により窓口での支払いは、自己負担限度額までとなりますので、限度額認定証の交付申請は不要です。

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方

限度額認定証の提示が必要となりますので、交付申請してください。

【70歳から75歳未満の方の区分】

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)

① 現役並み所得者

現役並みⅢ

(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]

現役並みⅡ

(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]

現役並みⅠ

(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

② 一般所得者

(①および③以外の方)

18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]

③ 低所得者

(※3)

8,000円

24,600円

(※4)

15,000円

  • ※ ※3被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
  • ※ ※4被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
  • 注) 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。