医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費・付加金の申請
《付加給付》マイナ保険証を利用することで医療機関等での支払は自己負担限度額までとなりますが、付加金を給付を受けるには申請が必要となります。
高額療養費・付加金支給申請書に領収書の写しを添付してご申請ください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関及び調剤薬局の領収証の写し(A4用紙にコピー)
  • 国や市町村で医療費の助成を受けているまたは受けられる場合は、その支給決定通知書、受給者証の写し
  • 被保険者本人が非課税の場合は、非課税証明書※
    ※受診(申請対象)月により、添付が必要な証明書の年(所得年)が異なります。
    申請予定の方は事前に業務部 医療給付課へお問い合わせください。
提出期限 【2年以内】
  • 電機健保資格喪失後でも、(時効)期限内であればご申請いただけます。
  • 支払(手続き)は、医療機関等からの診療報酬明細に基づいて行いますので、最短でも受診月から3か月以上経過後になります。
対象となる場合
    高額療養費の対象となるのは、1カ月(1日~末日まで)の自己負担額が、①~④で区分した領収証の合計額が21,000円以上のものです。
    ①受診者ごと
    ②医療機関ごと(院外処方箋の調剤は、その処方箋を発行した医療機関の自己負担額と合算します)
    ③入院ごと、外来ごと
    ④医科ごと、歯科ごと(同一医療機関でも、医科と歯科・口腔外科は別の医療機関として扱います)

    ※月をまたいで入院、通院した場合、月ごとの自己負担額で分類します。
    ※保険外診療の費用や入院中の食事代、診断書代等は自己負担額の対象外です。
    ※先進医療は健康保険が適用されないため、高額療養費制度の対象外です。
    ※70歳以上75歳未満の方は、21,000円に満たなくても自己負担額を合算できます。
    ≪付加給付≫
    高額療養費に該当した場合は、付加金を支給します。同一医療世帯につきひと月一律20,000円。ただし、自己負担額が20,000円以下の場合は対象になりません。
お問合せ先 業務部 医療給付課  TEL:03-3834-7215

医療費の窓口負担を減らしたいとき

オンライン資格確認により限度額情報が提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • 「資格確認書」(限度額適用認定の情報が記載されていないものに限る)の交付対象者(70歳以上の方は「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合)
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問合せ先 業務部 医療給付課  TEL:03-3834-7215
備考 ※限度額適用認定証の解説
入院・外来のどちらでも利用できます。
発行までの目安:到着から3営業日以内に、簡易書留で指定の送付先へ発送いたします。

特定疾病の治療を受けるとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 特定疾病の治療を受ける被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務部 医療給付課  TEL:03-3834-7215