高額な医療費が見込まれるとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費が高額になったとき

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関及び調剤薬局の領収書の写し
  • 市区町村で医療費の助成を受けるまたは受けられる場合はその決定通知書及び受給者証の写し
  • 被保険者本人が非課税の場合は、非課税証明書※
    ※受診月により、非課税証明書の対象発行年度(所得年)が異なります。申請予定の方は事前に業務部 医療給付課へお問い合わせください。
提出期限 【2年以内】
  • 電機健保資格喪失後でも、(時効)期限内であればご申請いただけます。
  • 支払(手続き)は、医療機関等からの診療報酬明細に基づいて行いますので、最短でも受診月から3か月以上経過後になります。
対象者
  • 同一の月で同一の病院等ごとに入院・外来別の自己負担額が限度額を超えた被保険者・被扶養者
  • 同一世帯において、同一の月で病院別、入院・外来別の自己負担額が21,000円を超えるものが複数生じたとき、それを合算し、限度額を超えた被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務部 医療給付課

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
お問合せ先 業務部 医療給付課
備考 ※限度額適用認定証の解説
入院・外来のどちらでも利用できます。
発行までの目安:到着から3営業日以内に、簡易書留で指定の送付先へ発送いたします。

特定疾病の治療を受けるとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 特定疾病の治療を受ける被保険者・被扶養者
お問合せ先 業務部 医療給付課