家族が加入からはずれるとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
【添付書類】
  • 資格確認書(交付されている場合)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 業務部 適用課
備考
  • ※被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

削除理由及び削除日一覧

  • ※扶養からはずれる手続きのとき、添付書類は不要です。
  • ※削除日とは、原則として被扶養者の認定条件を満たさなくなった(健康保険の資格がなくなる)日となります。
    例えば、削除日が4/1の場合、3/31まで当組合の資格を有することとなります。
削除理由 削除日
就職等で新たに健康保険に加入したとき 新しい健康保険の資格取得日
※「資格情報のお知らせ」に記載されています。
下記①②のいずれか該当したとき
①収入が年間130万円(19歳以上23歳未満は150万円)以上となったとき
②収入が3ヶ月連続での月平均108,334円(19歳以上23歳未満は125,000円)以上となったとき
①130万円(150万円)に達した給与支払日
②3ヶ月目の給与支払日
自営業等で所得が年間130万円(19歳以上23歳未満は150万円)以上となったとき 130万円(150万円)以上となった翌年1月1日
年金受給開始または年金額の改定があり、180万円以上になったとき 年金受給開始(改定)の該当月の1日
失業給付の受給を開始したとき 受給開始日
  • (例)「雇用保険受給資格者証」の顔写真のあるページに「050407-0421 15 基本手当 ¥68,820 75」と印字があれば、削除日は「050407」=「R5年4月7日」になります。(一部例外あり)
被保険者との同居(同一世帯)が条件である被扶養者が別居になったとき 別居した日
被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額より多くなった時 最終仕送り日の翌日
離婚したとき 離婚した日
家族が死亡したとき 死亡日の翌日
家族が75歳になったとき 75歳の誕生日
家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合(特別地方公共団体)の障害認定をうけたとき 新しい健康保険の資格取得日
※「資格情報のお知らせ」に記載されています。
夫婦共同扶養(※)で配偶者の年収が被保険者の年収を上回ったとき
  • ※夫婦共同扶養とは、共働き等で夫婦共に健康保険の被保険者のことです。

<配偶者が社会保険に加入しているとき>
新しい健康保険の認定日
※「資格情報のお知らせ」に記載されています。

<配偶者が国民健康保険に加入しているとき>
異動届を当組合で受付した日

  • ※家族が扶養からはずれる手続きをするときは、「健康保険被扶養者(異動)届」と資格確認書、高齢受給者証(いずれも交付されている場合)を一緒に提出してください。