家族を加入させるとき・加入からはずれるとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

健康保険制度解説動画「被扶養者資格調査(検認)について」

家族を加入させるとき

必要書類
海外に在住する被扶養者の認定について
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 業務部 適用課
備考
  • ※被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
  • ※被扶養者(異動)届を提出される際、認定対象者のマイナンバー(個人番号)を必ず明記してください。(扶養削除のときは記入不要です)
    なお、マイナンバー(個人番号)の記入ができない場合は、国内居住確認が取れない為、認定対象者の住民票(続柄あり)原本を添付してもらい、後日、「個人番号登録・変更届」申請書No.132[個別用]133[連記用]》にて届出してください。
  • ※下記の必要書類等に関する解説は国内在住を対象としたものです。国外在住の方が扶養対象の場合は《国内居住要件の例外》をご覧ください。
  • ※被保険者と名字の違う方(外国籍等)の扶養申請は、世帯全員の記載ある住民票(続柄あり)原本を添付してください。
  • 公的書類は、提出日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
  • ※申請内容に誤りがあったことが判明したときは、遡って資格を取消す場合があります。
  • ※下記の記載以外に書類を提出いただく場合がございますので、予めご了承ください。

被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類一覧表

「添付する書類」欄に付された番号【1】~【6】の解説が下部にあります

  • ※〇印は提出が必要な添付書類です。
  • ※●印は下記(1)(2)の両方に該当するとき添付書類は不要です。
    • (1)扶養認定を受ける方のマイナンバーが「被扶養者異動届」に記載されており、且つ被保険者のマイナンバーも資格取得届等で当組合へ提出済である。
    • (2)扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないと事業主が確認した旨を、「被扶養者異動届」に記載している。
  • ※被扶養者の認定に際しては、確認のため、状況に応じて上記の書類のほかに添付書類をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
  • ※「【1】扶養関係現況書」は扶養を申請する全員分の提出が必要です。
被保険者との続柄 配偶者
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類
【6】別居送金証明
被保険者との続柄
未就学児または学生 その他
同居 別居
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類
【6】別居送金証明
被保険者との続柄 父・母・祖父・祖母
同居 別居
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類
【6】別居送金証明
被保険者との続柄 兄弟姉妹及び孫
未就学児または学生 その他
同居 別居
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類
【6】別居送金証明
被保険者との続柄 その他の続柄
同居のみ
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類
配偶者との続柄 父・母またはその他の続柄
同居のみ
【1】扶養関係現況書
申請No.109
【2】世帯(家族)全員の住民票
※続柄の省略なし
【3】戸籍謄本
【4】扶養を開始した日が特定できる書類
【5】収入額の確認できる書類

被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類一覧表

添付する書類について

【1】扶養関係現況書 《申請書No.109》

【2】世帯(家族)全員の住民票(続柄あり)原本

【3】戸籍謄本の原本

【4】扶養を開始した日が特定できる書類

【5】収入額の確認できる書類

【6】別居送金証明

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の方へ

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入の確認について

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事することで一時的に収入が増加する場合、被扶養者新規認定時の収入に含めないようにする臨時的な取り扱いについて、厚生労働省から示されました。

対象となる収入

令和3年4月から令和6年3月末までのワクチン接種業務に対する賃金

対象者

ワクチン接種業務に従事する下記の医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)

提出していただく書類

被扶養者新規認定時に必要な通常の提出書類に加えて、下記申立書を被保険者(申請者)が勤務している会社の健保組合ご担当者様へ提出してください。
必要書類
備考