健康保険制度解説動画「被扶養者資格調査(検認)について」
家族を加入させるとき
| 必要書類 |
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海外に在住する被扶養者の認定について
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| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
| お問い合わせ先 |
業務部 適用課 |
| 備考 |
- ※被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
- ※被扶養者(異動)届を提出される際、認定対象者のマイナンバー(個人番号)を必ず明記してください。(扶養削除のときは記入不要です)
なお、マイナンバー(個人番号)の記入ができない場合は、国内居住確認が取れない為、認定対象者の住民票(続柄あり)原本を添付してもらい、後日、「個人番号登録・変更届」《申請書No.132[個別用]・133[連記用]》にて届出してください。
- ※下記の必要書類等に関する解説は国内在住を対象としたものです。国外在住の方が扶養対象の場合は《国内居住要件の例外》をご覧ください。
- ※被保険者と名字の違う方(外国籍等)の扶養申請は、世帯全員の記載ある住民票(続柄あり)原本を添付してください。
- ※公的書類は、提出日から3か月以内に発行されたものを提出してください。
- ※申請内容に誤りがあったことが判明したときは、遡って資格を取消す場合があります。
- ※下記の記載以外に書類を提出いただく場合がございますので、予めご了承ください。
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被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類一覧表
「添付する書類」欄に付された番号【1】~【6】の解説が下部にあります
- ※〇印は提出が必要な添付書類です。
- ※●印は下記(1)(2)の両方に該当するとき添付書類は不要です。
- (1)扶養認定を受ける方のマイナンバーが「被扶養者異動届」に記載されており、且つ被保険者のマイナンバーも資格取得届等で当組合へ提出済である。
- (2)扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないと事業主が確認した旨を、「被扶養者異動届」に記載している。
- ※被扶養者の認定に際しては、確認のため、状況に応じて上記の書類のほかに添付書類をいただく場合がございますので、予めご了承ください。
- ※「【1】扶養関係現況書」は扶養を申請する全員分の提出が必要です。
被扶養者(異動)届を提出する際の添付書類一覧表
添付する書類について
【1】扶養関係現況書 《申請書No.109》
《
申請書No.109》
扶養関係現況書は必ず提出してください。この現況書を基本として扶養認定審査を致しますので、正確に記入をしてください。
扶養追加者が複数いる場合は、1名につき1枚用意してください。
- ※マイナンバーによる情報照会により記載内容と事実との相違が確認された場合、認定が取消しになることがありますので、正確な内容で記載をお願いします。
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【2】世帯(家族)全員の住民票(続柄あり)原本
下記(1)(2)の両方に該当するときは住民票の添付は不要です。
- (1)扶養認定を受ける方のマイナンバーが「被扶養者異動届」に記載されており、且つ被保険者のマイナンバーも当組合へ提出済である。
- (2)扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないと事業主が確認した旨を、「被扶養者異動届」に記載している。
上記(1)(2)が用意できない場合
- (1)世帯全員の記載ある住民票(続柄あり)原本を添付してください。なお、続柄の確認ができない場合は戸籍謄本(原本)も併せて添付してください。
※住民票の続柄表記が「同居人」の方は扶養認定できません。
- (2)別居する方の扶養申請の場合、その方が属する世帯全員の記載ある住民票(続柄あり)原本も併せて添付してください。
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【3】戸籍謄本の原本
下記(1)(2)の両方に該当するときは戸籍謄本の添付は不要です。
- (1)扶養認定を受ける方のマイナンバーが「被扶養者異動届」に記載されており、且つ被保険者のマイナンバーも当組合へ提出済である。
- (2)扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないと事業主が確認した旨を、「被扶養者異動届」に記載している。
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【4】扶養を開始した日が特定できる書類
被保険者の「入社(就職)」による扶養申請の場合には添付書類は不要です。
上記以外の場合、下記に該当するものを添付してください。
1.離職した場合
<認定日>
離職(退職)日の翌日
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下記のいずれか1つ
ア.雇用保険被保険者離職票(1・2)
イ.雇用保険資格喪失確認通知書
ウ.雇用保険受給資格者証(※)
エ.雇用保険受給資格通知(※)
オ.健康保険資格喪失証明書
カ.退職したことを証明できる書類
注)ウとエについては全ての面の写し
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2.自営業等で廃業した場合
<認定日>
廃業日の翌日 |
「廃業届」(税務署提出済みのもの)の写し |
3.配偶者の離職による家族等の扶養申請(変更)の場合
<認定日>
資格喪失日(退職日の翌日) |
「健康保険資格喪失証明書」
(扶養対象者の氏名の記載があるもの)
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4.収入減による扶養申請の場合
<認定日>
1)資格喪失日(退職日の翌日)
2)届書到着日(受付日)
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扶養対象者が
- 1)社会保険に加入されていた方
「健康保険資格喪失証明書」
- 2)国民健康保険に加入されている方
直近3ヵ月分の給与明細書の写し
注)認定日は3ヵ月分の給与(控除前)の月平均が108,334円(19歳以上23歳未満は125,000円)未満であることの確認ができ、「被扶養者異動届」が当組合に到着した日となります。
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5.失業給付を受給終了した場合
<認定日>
受給終了日の翌日 |
「雇用保険受給資格者証」の両面の写し
(「受給終了」の印字または押印があるもの)
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6.出産手当金や傷病手当金受給終了の場合
<認定日>
受給終了日の翌日 |
受給終了が証明できる書類の写し |
7.婚姻の場合
<認定日>
入籍日 |
戸籍謄本(原本)や婚姻届受理証明書など公的な証明書
(婚姻した日付がわかるもの)
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8.離婚したことによる扶養申請(変更)の場合
<認定日>
離婚日 |
下記(1)(2)の両方を提出してください。
(1)戸籍謄本(原本)
(2)世帯全員の住民票(続柄あり)原本
※1に該当する場合は不要
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9.養子縁組した場合
<認定日>
養子縁組を始めた日 |
戸籍謄本(原本) ※1に該当する場合は不要 |
10.同居を開始した場合
<認定日>
同居を始めた日 |
世帯全員の記載ある住民票(続柄あり)原本
※1に該当する場合は不要
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11.任意継続を資格喪失した場合
<認定日>
資格喪失日 |
「任意継続資格喪失証明書」
(資格喪失日がわかるもの)
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12.子どもが生まれたとき
<認定日>
出生日 |
添付書類なし
注)届書にマイナンバーの記載がないときは、国内居住要件を確認するため住民票の写しを添付してください。
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| 13.その他 |
上記以外で扶養を開始した日が特定できる書類 |
※1:下記(1)(2)の両方に該当する場合、添付は不要です。
- (1)扶養認定を受ける方のマイナンバーが「被扶養者異動届」に記載されており、且つ被保険者のマイナンバーも当組合へ提出済である。
- (2)扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないと事業主が確認した旨を、「被扶養者異動届」に記載している。
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【5】収入額の確認できる書類
| 1.現在収入の無い方 |
添付書類は不要です |
| 2.パート・アルバイトをしている方 |
認定日:令和8年4月1日から
- ※学生の方も提出をお願いします
- 【給与収入のみの場合】
- 「労働契約書等」(注1)または、当組合指定の「労働状況証明(申告)書」《申請書No.111》
- 【給与以外の収入がある場合】 従来通り(認定日が令和8年3月31日まで)の取扱いとなります。
- 「直近3ヶ月分の給与明細書の写し」
- ※勤め始めたばかりで直近3ヶ月分の給与明細書が提出できない場合は下記(a)、(b)いずれかを提出してください。なお、1か月以上の給与支払いがある場合は、給与明細書の写しも一緒に提出してください。
(a)「労働契約書等」(注1)
(b)「労働状況証明(申告)書」《申請書№111》
(注1):雇用契約書、労働条件通知書など労働契約内容がわかる書類
認定日:令和8年3月31日まで 直近3ヵ月分の給与明細書の写し
- ※収入がある学生について添付書類は不要です。なお「扶養関係現況書」の収入額欄は必ず記入ください。
- ※勤め始めたばかりで直近3ヵ月分の給与明細書等が提出できない方は、下記(a)(b)いずれかを提出してください。また、1か月以上の給与支払いがある場合は、その給与明細書の写しも一緒に提出してください。
(a) 雇用契約書の写し
(b)「労働状況証明(申告)書」《申請書No.111》
- ※年金を受給されている方は、下記3.(年金収入について)をご覧ください。
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| 3.年金収入について |
- (1) 年金を受給中の方
- ア)「健康保険被扶養者(異動)届」にマイナンバー記載がある方
私的(個人)年金(確定給付企業年金、確定拠出年金、個人年金、国民年金基金)を受給している直近の「年金振込(支払)通知書」または「年金の改定通知書」の写し。
※公的年金については個人番号を使用した情報連携により確認させていただきます。
- イ)「健康保険被扶養者(異動)届」にマイナンバー記載がない方
公的年金・私的(個人)年金の各種年金を受給している直近の「年金振込(支払)通知書」または「年金の改定通知書」の写し。
- (2)申請中の方
年金見込額(制度共通年金見込額回答票 等)がわかる写し
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| 4.自営業(商業・農業・土地家屋賃貸収入等)の方 |
自営業者についての収入額は、当該事業遂行のための必要経費を控除した所得額となります。
- (1)「健康保険被扶養者(異動)届」にマイナンバーの記載あり
所得金額についてはマイナンバーを使用した情報連携により確認させていただきますので添付不要です。
- (2)「健康保険被扶養者(異動)届」にマイナンバーの記載なし
直近で申告済みの確定申告書の写し
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公的給付について
退職後に公的給付(失業給付、傷病手当金、出産手当金、育児給付金等)を下記金額以上に受給している場合は被扶養者として認められません。
60歳未満 :日額3,612円以上
60歳以上※:日額5,000円以上
- ※障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方も含む
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【6】別居送金証明
初回の金融機関の振込の控えの写し、または振込人と受取人の記載のある通帳の写し等、その内容(誰が・誰に・いつ・いくら)が明記されているものを提出してください。
- ※仕送りの実績が無い場合、または、手渡しの場合は送金額の確認がとれないため、扶養認定できません。被扶養者の要件を満たしたうえで、被保険者本人より認定対象者へ送金のなされた日が認定日となります。
- ※単身赴任または、学生(子)が別居の場合は別居送金証明の添付は不要です。
- ※定期的に送金確認をさせていただきます。その際に2回目以降の送金証明をご提出いただけない場合は、扶養認定の取消しとなりますので、証明書類は大切に保管してください。
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日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
| 例外該当事由 |
証明書類 |
| ① |
外国において留学をする学生 |
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| ② |
外国に赴任する被保険者に同行する者 |
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| ③ |
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 |
査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| ④ |
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| ⑤ |
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。