資格確認書等の交付・再交付をするとき
2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
「資格確認書」の交付・再交付を申請するとき
| 必要書類 |
新)資格確認書(再)交付申請書(令和6年12月2日から)
新)資格確認書(再)交付申請書(令和6年12月2日から)
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【添付書類】
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| 対象者 |
【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- マイナンバーカードを紛失したため
- マイナンバーカードの更新手続き中のため
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- マイナンバーカードを作っていないため
- マイナンバーカードを返納したため
- マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- 資格確認書を滅失・き損したため
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| 注意事項 |
- 資格確認書の交付を受けたときは、速やかに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で資格確認書(「高齢受給者証」を持参していれば一緒に)を提出又は提示してください。
- 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養に要する費用を除く。)の2割となります。また、70歳の誕生日に属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に記載された割合となります。
- 被保険者の資格を喪失したときには、5日以内に資格確認書を事業主に提出してください。ただし、任意継続被保険者は電機健保に返納してください。
- 資格確認書の記載事項に変更があったときは、速やかに事業主を経由して電機健保に提出してください。ただし、任意継続被保険者は電機健保に直接提出してください。
- 有効期限を経過したときは、資格確認書を使用することはできません。また、有効期限を経過した資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は保険給付費の返還を求める場合があります。
- 不正に資格確認書を使用した場合は、刑法により詐欺罪として拘禁刑の処分を受けることがあります。
- マイナ保険証利用登録が完了して、資格確認書が不要となった場合は健保組合へ返納してください。
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| お問合せ先 |
業務部 適用課 |
「資格情報のお知らせ」の再交付を申請するとき
| 必要書類 |
資格情報のお知らせ交付申請書
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| 対象者 |
「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 |
| お問合せ先 |
業務部 適用課 |
| 備考 |
資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます) |