健康保険の資格情報

日本の全国民が健康増進や切れ目のない質の高い医療を受けるため、医療分野のデジタル化、いわゆる医療DXを推進し、保健情報や医療情報を横断的に利活用するなど、制度の構築に向けた取り組みが進められています。

この医療DXの枠組みとして、マイナンバーカードと保険証の一体化および保険証廃止が令和6年12月2日に施行され、各医療機関等における健康保険の資格確認は、マイナンバーカードによってオンラインで行われるものとなります。

保険証は令和6年12月2日に廃止となり、これ以降、保険証の新規交付および再交付はありません。今後はマイナンバーカードを保険証利用登録し、マイナ保険証による医療機関等への受診に切り替わります。

POINT
  • マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、自己負担分のみの支払いで必要な治療が受けられます。

こんなことにご注意ください

現行の保険証は2024年12月2日に廃止となり、以降の新規発行や再発行はされなくなりました。
(発行済の保険証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます。)
医療機関等への受診については「マイナ保険証」をご利用ください。

  • ※マイナ保険証:マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
  • ※マイナ保険証を保有していない方等については、健康保険組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。
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健康保険の資格情報について

健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

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コラム
Column
  • マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

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マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

マイナ保険証を利用できない方(「資格確認書」について)

保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

資格確認書とは

やむを得ずマイナ保険証を利用できない状況にある方に交付するもので、医療機関を受診する際に提示することで、保険診療を受けることができます。

交付対象となる方(次の1.2.の両方に該当する方)

  • マイナ保険証を利用できない状況にある方(次に該当する場合に限られます。)
    • ?マイナンバーカードを取得していない方
    • ②マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない方
    • ③マイナ保険証の利用登録解除の申請をした方
    • ④マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
    • ⑤マイナンバーカードを返納した方
    • ⑥マイナンバーカードを紛失した方
    • ⑦マイナンバーカードの更新中の方
    • ⑧マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が用配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方
  • 保険証をお持ちでない方
    ※保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日までは経過措置として引き続き従来の保険証が利用可能であるため、資格確認書の交付はできません。
    経過措置期間終了後に必要となる場合は、上記1.①~⑤の理由に該当する方には、経過措置期間終了前に職権で「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」の申請手続き

  • A. 上記「申請できる方」に該当する方は「資格確認書交付申請書」をご提出いただくことにより交付いたします。
  • B. 新規加入時については、事業所から提出いただく「資格取得届」または「被扶養者異動届」に、「資格確認書交付申請書」の添付が必要となります。
  • C. A.B.にかかわらず、上記1.①~⑤の理由に該当する方へは、マイナ保険証を保有していない旨の情報を健保組合で毎月把握し、職権で交付いたします。

有効期限

「資格確認書」には一律の有効期限が設けられています。
有効期限:「令和10年11月30日」

  • ※引き続き資格確認書が必要な場合、更新が必要です。(更新後の有効期間:3年)
  • ※例外として、有効期限1ヶ月の「資格確認書」を交付するケースがあります。

マイナ保険証を利用できる方(「資格情報のお知らせ」について)

組合へマイナンバーの届出をし、資格情報のデータ登録が完了している方へは、「資格情報のお知らせ」を発行します。
マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みの方は、マイナ保険証により医療機関等の受診が可能となります。

資格情報のお知らせとは

加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

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受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために

加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。

  • 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
  • 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
  • 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
    • データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
    なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
    • 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
    • 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
    • データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
  • 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。

保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されていましたが、2024年12月2日以降は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)

なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

詳しくはコチラをご確認ください。

参考リンク
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オンライン資格確認とは

マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合

何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。

  • 保険証の提示(2025年12月1日まで)
  • スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
  • 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
  • 「被保険者資格申立書」を提出

オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました

オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。