限度額適用認定証について
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。
- ※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
限度額適用認定証とは
自己負担限度額の区分が記載された証書です。
通常、保険証を持参して医療機関にかかった場合、窓口で支払う自己負担額医療費は総額の2~3割で、残りの7~8割は健康保険組合が負担しますが、入院や手術などで医療費が高額になる場合は、2~3割の自己負担額が大きな金額になります。
高額療養費制度では、医療機関より請求された自己負担の全額を支払ったうえで健康保険組合に申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされますが、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
現在マイナ保険証を保有していない方は、限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとの1か月(1日から末日)の窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
「オンライン資格確認を導入している医療機関」では、限度額適用認定証が無くても、マイナンバカードのみ(マイナ保険証)で窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
- ※外傷性の病名(ケガまたはケガが原因の病気)の場合は、医療機関に申出する前に医療給付課03-3834-7215へご連絡ください。
- ※1 食事代や保険適用とならない費用(差額ベッド代など)は対象になりません。
- ※2 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関ごとの受診が対象です。
かつ、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。 - ※3 柔道整復、鍼灸、あん摩、マッサージの施術は対象になりません。
- ※4 仕事中の業務に起因した傷病および通勤途中で発生した傷病は健康保険の対象になりません。労災保険にご確認ください。