新型コロナウィルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の延長または定時決定の保険者算定について(ご案内)
標準報酬月額が改定の対象月について
令和4年10月から令和4年12月までの間に新たに休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和4年11月から令和5年1月の標準報酬月額が改定の対象となります。
申請方法
月額変更届(特例改定用)に申立書(特例改定用)を添付し、適用課までご郵送ください。 媒体での届出は対応しておりません。
(別紙1-1)【特例改定用】月額変更届(令和4年10月~令和4年12月急減)
(別紙1-1)【特例改定用】月額変更届(令和4年10月~令和4年12月急減)
(別紙2)【特例改定用】申立書(令和4年10月~令和4年12月急減)
(別紙2)【特例改定用】申立書(令和4年10月~令和4年12月急減)
- ※同意書(別紙3)は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。