個人情報保護について

みなさんの個人情報は保護されています

2005年4月1日から個人情報保護法が全面施行

2005年4月1日から個人情報保護法が全面施行されました。
健保組合では、被保険者・被扶養者のみなさんの個人情報を扱っています。健保組合の扱う個人情報は、氏名、年齢にとどまらず、医療機関の受診記録や健診結果などの医療情報が含まれており、特に適正な扱いが求められます。
いままでもこうした個人情報は慎重に扱ってまいりましたが、法律が施行されると同時に、指針にのっとって安全に十分配慮し、適切に管理してまいります。

個人情報保護法のポイント

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限
  • 利用目的の通知・公表
  • 個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
  • 安全管理措置、従業員および委託先の監督
  • 個人データの第三者提供の制限
  • 個人データの開示、訂正、利用停止

どうして個人情報保護法ができたの?

現在はIT技術の進展で、高度情報通信社会になっています。便利になった一方で、個人情報の利用が拡大しています。それだけに、ひとたび情報流出などの事故が起こると、扱う個人情報の件数が多いだけに被害が甚大になります。
こうした状況で、個人情報が適正に扱われるように、新たな法律として個人情報保護法が定められ、これにより個人情報を扱う事業者(健保組合もこれにあたります)の遵守すべき義務等が明確になりました。
なお、この法律の基礎となっているのがOECD理事会が1980年に勧告を出したガイドラインです。このガイドラインにのっとり、加盟各国で個人情報の保護を目的とした法律が作られ、施行されています。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

◆プライバシーポリシー◆

個人情報保護管理規程

◆個人情報保護管理規程◆

個人情報の利用目的

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、「健保組合等における個人情報を適切に取り扱うためのガイダンス」により被保険者等へ世帯ごとにまとめて医療費をお知らせするために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または医療費のお知らせなど健保組合等の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的であるとは言えないものの利用範囲については、ホームページ等への掲載により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示が無い場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることになっています。取り扱いは以下となります。

ア)被保険者等は健保組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることができます。
イ)被保険者等がア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について被保険者等の同意が得られたものといたします。
ウ)同意及び留保は、その後、被保険者等からの申し出によりいつでも変更することができます。

当健保組合では、「医療費のお知らせ」を世帯ごとにご案内しておりますが、加入者一人一人に通知し事前同意を得ることは、当健保組合の負担が膨大となり、また、加入者の皆様にとっても合理的であるとは言えませんので、この公表をもって加入者の皆様への通知といたします。
この通知(公表)に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号・氏名及び同意できない理由を記載した文書をもって、当健保組合へお申し出ください。お申し出がない場合は、同意していただいたものとさせていただきます。


◆個人情報の利用目的◆

委託業者との基本的契約事項

  • 1)委託業務
    委託する業務内容の条文を明記
  • 2)管理体制
    委託する業務に関する管理体制図の取得
  • 3)個人情報の処理に関する措置
    秘密保持および個人情報保護等に関する条文を明記
  • 4)個人情報の管理に関する監督
    立入監査等の実行に関する条文を明記
  • 5)守秘義務、目的外使用の禁止
    秘密保持および個人情報保護等に関する条文を明記
  • 6)再委託の禁止
    再委託の禁止に関する条文を明記
  • 7)契約解除事項の設定
    契約解除に関する条文を明記
  • 8)損害賠償
    損害賠償に関する条文を明記

【基本契約条文】
・業務委託する際の個人情報に関する主な契約条文は以下となります。

◆業務委託基本契約書 [基本様式]◆

健康保険組合が保有する個人情報

◆健康保険組合が保有する個人情報◆

個人情報の共同利用

◆保健指導並びに健診受診の有無及び精密・再検査に関する個人情報の共同利用について◆

◆当健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について◆

個人情報の開示請求等について

本人からの個人情報に関わる利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用の停止等に関する手続き方法等に関しては下記にお問い合わせください。 本人であることを確認させていただいたうえで、速やかに対応させていただきます。なお、請求の内容によってはご対応できない場合があります。
また、開示手数料には1件300円の手数料をいただきますので、予めご了承ください。

個人情報 担当部署 連絡先
被保険者・被扶養者の資格に関すること 適用課 03-3834-7213
傷病手当金、出産手当金
出産育児一時金、埋葬費に関すること
保険給付課 03-3834-7214
高額療養費、療養費
診療費、第三者行為、返納金に関すること
医療給付課 03-3834-7215
健康診断、保養施設に関すること 健康事業課 03-3834-7216
特定保健指導、医療費適正化事業に関すること 健康推進課 03-3834-7217
上記以外または不明な場合 総務課 03-3834-7211

※法令等または保管期間の経過した情報については、削除や利用停止等の請求に応じられない場合もあります。

こんなときどうなるの?(個人情報 Q&A)

Q1. 病気を理由に欠勤しています。
職場の上司が健保組合へ病名等の問い合わせをした場合、どうなりますか?

A1.本人の同意を得ずに、傷病名等を回答することはありません。健保組合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者(この場合、職場の上司)に提供してはならないからです。

Q2. 本人がレセプト(診療報酬明細書)の開示を求めた場合、どうなりますか?

A2.本人が健保組合に保有個人データの開示を求めたとき、本人に対して書面の交付等により、個人データを開示するのが原則です。ただし、開示することで「本人または第三者の権利利益を害するおそれがある」ときは、その全部または一部を開示しません。レセプトの場合、健保組合では診療上の支障が生じるかどうか等の判断が難しいため、その点について担当医に確認を求めることになっています。

Q3. 個人情報の利用目的の特定とは、どのようなことをいうのですか?
また、公表はいつ、どのようにされるのですか?

A3.利用目的の特定とは、具体的な利用目的がわかるようにすることです。たとえば、「保険給付および付加給付の実施」「第三者行為に係る損保会社等への求償」「被扶養者の認定」などです。
公表は速やかに、健保組合のホームページへの掲載のほか、パンフレットの配布、事業所担当窓口等への掲示・備え付けなどで行います。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

東京都電機健康保険組合 電話03-3834-7211
受付時間 : 9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)