事業主健診の共同実施(加入員向け)
概要
労働安全衛生法により、事業主は労働者に対して健診を実施することが義務づけられています。事業主健診を事業主と健保組合の双方で費用負担し、健診結果を共同利用することを「共同実施」といいます。
これにより加入者の健診結果情報を事業主と電機健保で共有し、健診結果を活用した効果的な予防・健康づくり・重症化予防に向けたコラボヘルス事業を行うことが可能となります。
事業主健診費用
労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。《厚労省HP Q&Aより》
◆共同実施のメリット
| 当組合の健診のうち、事業主健診部分にかかる費用について |
|---|
事業主と健保組合が共同して費用負担 |
電機健保の健診について
すべての健診種別が事業主健診項目を満たすため、電機健保の健診を事業主健診に利用できます。
健診種別
| すべての健診種別 |
|---|
世代・性別に関わらず、事業主健診項目を満たしております |
受診者負担額
| 受診者負担額 | |
|---|---|
| 基本健診 | 0円 |
| 生活習慣病健診 | 0円 |
| 婦人健診 | 2,000円 |
| 人間ドック | 12,000円 |
※被扶養者・任意継続の方の受診者負担額は上記と異なりますので、詳しくは各健診のページをご覧ください。
被保険者(本人)が受けられる健診の種類
コラボヘルスだよ!

引き続き年齢・性別に応じた健診の整備に努め、みなさまの健康の保持増進をサポートしてまいります。
