- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
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再就職 するとき |
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1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
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引き続き当健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を届出により失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
申請をする前の注意事項になります。必ず確認してから申請するようお願いいたします。
健康保険任意継続被保険者制度は次のような取り扱いになっておりますので、良く読んで支障のないようにお願いいたします。
※下記(1)~(12)をクリックして注意事項を確認してください。
健康保険任意継続被保険者制度について
(1)加入資格について
健康保険任意継続被保険者(以下、任意継続被保険者と記載)の資格を取得することができる方は退職前、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上なければなりません。
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(2)加入期間について
退職日の翌日より2年間です。但し、以下に該当された場合は資格が喪失になります。
- 2年の間に75歳の誕生日を迎えられた場合、または、65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると認定された場合
- 保険料を納期までに納めなかった場合
- 就職されて健康保険の被保険者となった場合
- お亡くなりになった場合
- 被保険者から資格喪失の申し出があった場合(喪失日は受理した日の属する月の翌月1日)
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(3)標準報酬月額について(任意継続被保険者の保険料の決定について)
1.令和5年3月31日までに任意継続被保険者になられた方
①退職時の標準報酬月額と、②上限月額の380千円を比較して、①と②いずれか低い月額で決定されます。(資格喪失するまで月額の変更はありません。)
例1)退職時の標準報酬月額が
240千円の場合
→任意継続被保険者の標準報酬月額は
240千円で決定
例2)退職時の標準報酬月額が
560千円の場合
→任意継続被保険者の標準報酬月額は
380千円で決定
2.令和5年4月1日以降に任意継続被保険者になられた方
①退職時の標準報酬月額と、②上限月額の750千円を比較して、①と②いずれか低い月額で決定されます。(資格喪失するまで月額の変更はありません。)
例1)退職時の標準報酬月額が
560千円の場合
→任意継続被保険者の標準報酬月額は
560千円で決定
例2)退職時の標準報酬月額が
980千円の場合
→任意継続被保険者の標準報酬月額は
750千円で決定
月々の保険料額は、資格取得時の保険料が2年間継続します。(上限の改定・保険料率の変更があった場合をのぞく。)また、扶養家族の有無による保険料の変動はありません。なお、40歳~65歳未満(第2号被保険者)の方につきましては、介護保険料が加算されます。
※健康保険料率・介護保険料率は、それぞれ毎年度変更となる可能性があります。
ご案内リーフレット
<参考>
国民健康保険の保険料は、毎年度、前年(1~12月)の収入で保険料が決定されます。ただし、退職理由(会社都合等)によっては、保険料が減免される場合があります。
国民健康保険料については、お住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。
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(4)申請手続きについて
上記の資格のある方が退職日の翌日から20日以内に手続きをしてください。
(郵送の場合は、20日以内に必着)
退職後20日間を経過した場合は、正当な事由(※)がない限り申請する権利は放棄したものとして加入は認められません。
- ※正当な事由とは、災害で交通期間が不通になり、健保組合に来ることができなかった場合などを言います。うっかり忘れた・親族の病気・死亡等の理由は正当な事由となりません。
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(5)申請時に必要な書類について
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
申請期間内((4)申請手続きについてを参照)に手続きを行ってください。
申請時、下記の点にご注意ください。
- ①資格取得月1ヶ月分の保険料(取得日が前月に遡る場合は2ヶ月分)について、お手続き後、納付書をお送りいたしますので、指定された納付期限内に必ず納付してください。納付して頂けない場合には資格取得の取消しとなります。
※取得日が月の途中でも1ヶ月分の保険料がかかります。
※資格取得後に、就職、死亡等の資格喪失事由が発生した場合(同月得喪)、加入期間がひと月に満たなくても1ヶ月分の保険料がかかります。
- ②当組合来所の場合、窓口での納付も可能です。
- ③任意継続被保険者の資格取得申請はご本人の意志で行うものです。原則として代理人の申請は認められません。
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(6)被扶養者(家族)の申請について
在職中に被扶養者として認められていた方を継続して被扶養者として申請する場合、「健康保険任意継続被保険者」の被扶養者申請欄に必ず記入をしてください。新たに被扶養者を申請する場合は健康保険被扶養者(異動)届と添付書類が必要となりますので
こちらをクリックしてください。
【ご不明な点は下記にお問合せください】
問い合せ先 適用課 03-3834-7213
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健康保険任意継続被保険者 保険料の納付について
(7)納付期限について
取得月1ヶ月分の保険料(取得日が前月に遡る場合は2ヶ月分)は、納付書により指定された納付期限までに納付していただき、翌月分からはその月の10日(日曜日、祝祭日及び金融機関の定休日の場合はその翌日)までに納付しなければなりません。
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(8)資格喪失について
納付期限日までに保険料が納付されない時は、任意継続被保険者の資格を自ら放棄したものとして初回時(取得月分)は資格取得取消、2回目以降(取得月の翌月以降)は、その納付期限日の翌日から被保険者の資格がなくなり被保険者証の使用ができませんので、被保険者証は速やかに組合へお返しください。
国民健康保険加入などを理由に資格喪失を希望される方は、「資格喪失申出書兼保険料還付請求書」をご提出いただくと翌月1日で喪失できます。また、該当月の保険料を納付しなければその月の納付期限日の翌日が当組合の資格喪失日となります。
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(9)保険料の一括払いについて
保険料をまとめて納めることによって、年利4分の複利原価法により割引される制度があります。(前納制度)
<保険料の前納割引>
前納を希望される方は、資格取得時に前納することができます。
但し前納期間は年度(半期)単位となっておりますので、「9月まで」、「翌年の3月まで」または「任意継続被保険者資格満了日まで」(任意継続被保険者期間1ヶ年経過後に選択可能)となります。
- ※前納を希望される場合、保険料の納付期限は取得月の月末となります。その為、月の下旬~月末に取得される方については、初回時の前納を選択頂けない場合がございますのでご了承下さい。
- 注)ただし、保険料を前納された場合、「(2)加入期間について」に記載したとおり、資格の喪失理由(1~5)以外での資格喪失が認められませんのでご注意ください。
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)前納保険料早見表PDF
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(10)海外居住等で日本の非居住者となる場合について
- ①保険証をはじめとする全ての関係書類は海外への発送はできません。
必ず国内の連絡先をご指定いただきます。
- ②保険料は前納の場合を除いて、毎月10日(10日が土日祝日の場合は翌営業日)までに東京都電機健康保険組合の指定口座に振り込んでいただきます。(自動引き落としはできません。)
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(11)その他について
当組合の疾病予防事業「人間ドック」「婦人健診」等や「直営・契約保養所」等の利用は、一般の被保険者・被扶養者の方と同様に利用することができます。今後送付される「KENPOだより」又はホームページをご覧ください。
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(12)お問合せ先
【お問合せ先】
適用課 TEL 03-3834-7213
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退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失後も、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
- ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
- ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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- 参考リンク
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出産手当金
支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合
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支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了まで
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- 参考リンク
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出産育児一時金
- 参考リンク
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埋葬料(費)
支給の条件 |
- 資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- 傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
- これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
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- 参考リンク
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