特定健診・特定保健指導
40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。特定健診の結果にて特定保健指導の対象となられた方は、当組合が実施する特定保健指導を無料で受けられますので、ご自身の健康のために是非ご活用ください。
特定健診・特定保健指導の目的
生活習慣病予防の徹底!
これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。
生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。
参考:明るく、元気な未来のために 特定健診・特定保健指導(健康保険組合連合会発行)特定健康診査(特定健診)とは
生活習慣病の「リスク」に気付く!
特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。
令和2年度受診分より、マイナポータルにて健診結果の閲覧が可能となりました。(詳細はこちら)
【当組合 特定健康診査等実施計画】
第一期 特定健康診査等実施計画書
第二期 特定健康診査等実施計画書
第三期 特定健康診査等実施計画書
第四期 特定健康診査等実施計画書
階層化のステップ

※前期高齢者(65歳以上75歳未満)は積極的支援となった場合でも動機づけ支援とします。
※服薬中の加入者は医療保険者による特定保健指導の対象者になりません。
特定保健指導とは
健診を受けた「その後の行動」が大事!
特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。
特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。
動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援等]
積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。
[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]
なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。
※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上
2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)
当組合が実施する特定保健指導
選べる「5つの実施パターン」! 健診を受けた『その後の行動』が大事!
当組合における特定保健指導の実施パターンは5種類あります。
パターン
A 健診を受けた健診機関(直接契約健診機関)にて健診当日から実施する保健指導 おすすめ!
以下の一覧表に掲載された当組合契約健診機関にて受診を受けられた際には、健診の結果に応じ当日に保健指導をお受けいただくことができます。
特定保健指導に該当した際には健診機関よりその場で保健指導実施のご案内が入ります。
特定保健指導 健診当日実施 健診機関一覧表
- ※上記一覧表に掲載された契約健診機関以外では保健指導の当日実施は致しておりません。
- ※健診機関によっては、健診当日ではなく、後日に指導を開始する場合があります。

B 東振協による保健指導
対面及びICTを活用した保健指導を、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(東振協)に委託しています。
東振協契約健診機関にて実施する”対面での面談”、事業所へ専門家が訪問して行う”出張面談”(同一事業所において2名以上の対象者がいる場合のみ)、”ICTを活用した面談”のいずれかをお選びいただきます。
【事業所申込用・出張(2名以上)申込用】特定保健指導実施申込書
【個人申込用】特定保健指導実施申込書
※申込書に記載する記号・番号については「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」のほか「マイナポータル」でも確認できます。
特定保健指導契約医療機関一覧(東振協)
東京都総合組合保健施設振興協会 保健指導支援センター TEL 03-5611-3255
C イーウェルヘルスケアサービスによるICTを活用したオンライン保健指導(動機付け支援のみ)
動機付け支援に該当した方のみが申込の対象となります。
ICT(スマホ・PC等で実施)を活用して、ご希望の日時に保健指導を受けられます。
専用アプリから、運動、ヨガ、ストレッチ等1500種類のコンテンツを無料でご利用できます。
D ベネフィット・ワンによるICTを活用したオンライン保健指導(積極的支援のみ)
積極的支援に該当した方のみが申込の対象となります。
ICT(スマホ・PC等で実施)を活用して、ご希望の日時に保健指導を受けられます。
初回面談時に「健康応援グッズ」を選択し、それを活用することにより、3ヶ月で体重マイナス2㎏、腹囲マイナス2㎝を目指します。
E 当組合保健師による保健指導
ICTを活用した保健指導を実施しています。
オンライン実施をするにあたり、カメラ付きパソコン等のご用意が難しい場合には、
タブレット端末を貸与しております。お気軽にご相談ください。
実施申込の流れ
A 健診を受けた健診機関(直接契約健診機関)で保健指導を受ける場合
特定保健指導を実施可能な健診機関で健診を受診し、指導対象となった場合は、健診機関より健診後にアナウンスがありますので、是非、お受けください。
B・C・D 「東振協」「外部委託」にて実施する場合
- 健診受診後(およそ2.3ヶ月後)に当組合より事業所宛に、特定保健指導対象者一覧表(回答表)および各種申込書等をご郵送いたします。
- 事業所担当者は、対象者へのアナウンスをお願いいたします。
- 対象者の実施予定等を確認し、「特定保健指導対象者一覧表(回答表)」と実施パターンに応じた「特定保健指導実施申込書」を組合までご提出ください。
- およそ1カ月後に、実施機関より案内文書が届き、日程等の調整を行います。
E 当組合保健師による保健指導にて実施する場合
当組合保健師による保健指導をご希望の場合は、健康推進課までご相談ください。
【お問い合わせ】
東京都電機健康保険組合 健康推進課 TEL03(3834)7217
若年層重症化予防事業
年度末年齢35歳~39歳且つ生活習慣病リスク保持者に向けた保健指導!
年齢の制限がなければ特定保健指導に該当する年度末年齢39歳の方を対象に、株式会社ベネフィット・ワン(外部委託)が、ICT(スマホ・PC等で実施)を活用し保健指導を実施することにより重症化を予防します。スマートウォッチや体組成計等の「選べる減量サポートグッズ」を活用し生活習慣を見直していただくことで、翌年度の特定保健指導対象者にならないようサポートいたします。
実施申込の流れ
- 健診受診後(およそ2.3カ月後)に当組合より事業所宛に申込書等を郵送いたします。
- 事業所担当者は、対象者へのアナウンスをお願いいたします。
- 申込書を組合へ提出
- およそ1カ月後に、株式会社ベネフィット・ワンより案内文書が届き、日程等の調整を行います。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
特定健康診査の保険者間での引き継ぎが可能に!
令和3年10月より、オンライン資格確認等システムを活用し、特定健康診査情報を保険者間で引き継ぐことができるようになりました。これにより、当組合に加入する前に加入していた他の保険者(旧保険者)で実施された特定健康診査の情報を活用し、より適切な保健指導等が行えるようになります。
特定健康診査情報の引き継ぎを希望しない場合
このシステムを用いて、旧保険者より健診情報の提供を受ける場合に限り、本人の同意は不要となっておりますが、他の保険者で受診した特定健康診査情報の当組合への引き継ぎを希望しない場合は、あらかじめ当組合に申し出ることで、引き継ぎを停止することができます。その際は、以下の「不同意申請書」をご提出ください。
- ※今後、当組合から他の保険者に異動した(保険が変わった)場合は、異動先の保険者に対して同様の申請を行う必要がありますのでご注意ください。
- ※詳しくは、(別紙)「オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について」を参照ください。
- 参考リンク
Column
- まずは健診を受けましょう!
75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)
被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。
- 参考リンク